さく井工事
さく井工事とは、以下のような工事が該当します。
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
さく井工事の建設工事例
さく井工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。
さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事
建具工事とは、以下のような工事が該当します。
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
建具工事の建設工事例
建具工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事
水道施設工事とは、以下のような工事が該当します。
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
水道施設工事の建設工事例
水道施設工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
建設工事の区分の考え方
水道施設工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について
上下水道に関する施設の建設工事について
上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方についてみていきます。
まず、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事、 農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事が『土木一式工事』に該当します。
次に、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』に該当します。
そして、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備の築造、設置する工事が『水道施設工事』に該当します。
し尿処理に関する施設の建設工事について
し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当します。
一方で、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当します。
そして、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。
消防施設工事
消防施設工事とは、以下のような工事が該当します。
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
消防施設工事の建設工事例
消防施設工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設置工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
建設工事の区分の考え方
消防施設工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について
「金属製避難はしご」と「避難階段」について
「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごのことをいいます。
一方で、ビルの外壁に固定された避難階段等は「金属製避難はしご」に該当せず、このような固定された避難階段を設置する工事は、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。
機械器具類の設置に関する工事について
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもります。しかし、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。
清掃施設工事
清掃施設工事とは、以下のような工事が該当します。
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
清掃施設工事の建設工事例
清掃施設工事に該当する具体的は工事例は下記の通りです。
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
建設工事の区分の考え方
清掃施設工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について
公害防止施設を設置する工事について
公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに業種が異なります。
例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵施設であれば『機械器具設置工事』等に区分されます。
し尿処理に関する施設の建設工事について
し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当します。
一方で、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当します。
そして、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。
行政書士大口事務所
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