消防施設工事とは、以下のような工事が該当します。
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
消防施設工事の建設工事例
消防施設工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設置工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
建設工事の区分の考え方
消防施設工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について
「金属製避難はしご」と「避難階段」について
「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごのことをいいます。
一方で、ビルの外壁に固定された避難階段等は「金属製避難はしご」に該当せず、このような固定された避難階段を設置する工事は、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。
機械器具類の設置に関する工事について
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもります。しかし、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。