建設業許可を取得するには、本店(主たる営業所)に、①常勤役員等(経営業務管理責任者等)を配置するか、②常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者を配置する必要があります。
建設業許可を取得するためには、上記の①か②、いずれかの条件を満たすことが必要です。
常勤役員等(経営業務管理責任者等)
適切な経営能力を有することの証明としては、こちらのパターンが一般的になります。要件としては、常勤役員等のうち1人が以下のいずれかに該当していることが必要となります。
- 建設業に関し、経営業務の管理責任者として5年以上の経験を有する者
- 建設業に関し、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者
- 建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験
建設業に関し、経営業務の管理責任者として5年以上の経験を有する者
建設業を営む法人であれば役員など、個人であれば事業主などとして5年以上経営業務の執行等経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
代表的な具体例としては、以下のようなものがあります。
- 5年以上前に建設業を営む法人を設立し、設立当初から役員である。
- 自身が経営する法人ではないが、建設業を営む法人で5年以上役員を務めていた。
- 5年以上、個人事業主として建設業を営んでいる。
これら以外にも法人において、支店長として経営業務について総合的に管理していた、個人事業主の従業員として支配人登記を受けたうえで経営業務について総合的に管理していた、などのパターンもあります。
法人であれば登記簿謄本、個人であれば確定申告書、5年分の注文書と請書、などによる客観的な裏付け資料が必要となります。
経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
こちらは文字通り法人において、5年以上執行役員等として経営業務を総合的に管理していた者が該当します。
執行役員は登記をされないため、裏付け資料として取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けたことが分かる取締役会議事録や辞令書が必要となります。
6年以上経営業務を補佐した経験
経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、資金の調達、技術者や技能者の配置、請負契約の締結等、経営業務全般について従事した経験をいいます。
これについても登記をされるものではないので、裏付け資料として経営業務責任者に準ずる地位にあることが分かる組織図、業務分担規程、稟議書、などが必要となります。
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者
こちらは常勤役員等とその役員を直接に補佐する者が必要にあるパターンです。常勤役員等単独では、先ほどの3つのパターンいずれにも当てはまらない場合に、こちらで要件を満たすことができないか検討するケースが多いと思います。
常勤役員等と、その常勤役員等を直接に補佐する人、それぞれについて要件があります。
常勤役員等の要件
- 建設業に関する役員等の経験が2年以上あり、かつ5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者。
- 5年以上役員等としての経験があり、かつ、建設業に関する役員等の経験を2年以上有する者。
補佐する者の要件
建設業許可を受けようとしている法人において、もしくは建設業許可を受けようとしている個人事業主のもとで5年以上の財務管理、労務管理及び業務運営の業務経験を有する者。
補佐する者は上記の通り、財務管理、労務管理及び業務運営の業務を5年以上経験している必要があります。1人が財務管理、労務管理及び業務運営の業務を5年以上経験していれば常勤役員等を直接に補佐する人は1名のみで要件を満たします。
逆に財務管理と労務管理は5年以上経験しているが、業務運営の業務に関しては5年の経験がないという場合は、業務運営の業務について5年以上経験している人を別に直接に補佐する人にする必要があります。
この場合、財務管理と労務管理を直接に補佐する人、業務運営の業務を直接に補佐する人、の2名が常勤役員等を直接に補佐する人となります。