岐阜県での建設業許可、経営事項審査(経審)の申請サポートは行政書士大口事務所。新規許可取得、更新、業種追加、事業年度終了届など幅広く対応。

左官工事

左官工事とは、以下のような工事が該当します。

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、または貼り付ける工事

左官工事の建設工事例

左官工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

建設工事の区分の考え方

左官工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

防水モルタルを用いた防水工事について

防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種にも該当するため、いずれかどちらかの許可があれば施工して問題ありません。

ラス張り工事及び乾式壁工事について

こちらの工事は左官工事を行う際の準備作業として、左官工事業に該当します。

吹付け工事について

「左官工事業」の工事例の中に吹付け工事がありますが、「とび・土工・コンクリート工事業」の工事例の中にも吹付け工事があります。それぞれの区分の考え方についてみていきます。

「左官工事業」における吹付け工事は 、建築物にモルタル等を吹付ける工事が該当します。

一方、「とび・土工・コンクリート工事業」における吹付け工事は法面処理等のために行う、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」 が該当します。

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