岐阜県での建設業許可、経営事項審査(経審)の申請サポートは行政書士大口事務所。新規許可取得、更新、業種追加、事業年度終了届など幅広く対応。

電気工事

電気工事とは、以下のような工事が該当します。

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

電気工事の建設工事例

電気工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

建設工事の区分の考え方

電気工事の内容に含まれる工事と、他の専門工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門工事に含まれるのか分かりにくい工事について

太陽光発電パネルの設置工事について

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当します。

一方で、すでにある屋根へ新たに太陽光発電設備を設置する工事は「電気工事」に該当します。

機械設置工事について

機械設置工事には、機械器具設置工事業という許可があります。機械設置工事を行う場合、機械器具設置工事業の許可が必要になる場合と、電気工事業の許可などが必要になる場合に分かれます。

機械設置工事を行う場合、機械設置工事以外に電気工事、管工事などが同時に発生することがあります。国土交通省から発表されている文書では、機械器具設置業について、以下のように記されております。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらのいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する 。

つまり、機械器具を設置する工事を行う際に、同時に電気工事が発生する場合には、機械器具設置工事ではなく電気工事に該当するということになります。

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