解体工事とは、以下のような工事が該当します。
工作物の解体を行う工事
解体工事の建設工事例
解体工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。
工作物解体工事
建設工事の区分の考え方
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当します。
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岐阜県 建設業許可・経審サポート.com > 建設業29業種 > 解体工事
解体工事とは、以下のような工事が該当します。
工作物の解体を行う工事
解体工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。
工作物解体工事
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当します。
行政書士大口事務所
代表者 大口剛弘
所在地 岐阜県可児市下恵土1315-4
電話番号 0574-48-8590
ファックス 0574-48-8591
メール info@gifuken-kensetsugyoukyoka.com
営業時間 9:00~18:00
営業日 月曜日~土曜日(日曜・祝日休み)
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