岐阜県での建設業許可、経営事項審査(経審)の申請サポートは行政書士大口事務所。新規許可取得、更新、業種追加、事業年度終了届など幅広く対応。

清掃施設工事

清掃施設工事とは、以下のような工事が該当します。

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

清掃施設工事の建設工事例

清掃施設工事に該当する具体的は工事例は下記の通りです。

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

建設工事の区分の考え方

清掃施設工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

公害防止施設を設置する工事について

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに業種が異なります。

例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵施設であれば『機械器具設置工事』等に区分されます。

し尿処理に関する施設の建設工事について

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当します。

一方で、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当します。

そして、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。

お問い合わせはこちら

行政書士大口事務所
代表者 大口剛弘
所在地 岐阜県可児市下恵土1315-4
電話番号 0574-48-8590
ファックス 0574-48-8591
メール info@gifuken-kensetsugyoukyoka.com
営業時間 9:00~18:00
営業日   月曜日~土曜日(日曜・祝日休み)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab