水道施設工事とは、以下のような工事が該当します。
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
水道施設工事の建設工事例
水道施設工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
建設工事の区分の考え方
水道施設工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について
上下水道に関する施設の建設工事について
上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方についてみていきます。
まず、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事、 農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事が『土木一式工事』に該当します。
次に、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』に該当します。
そして、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備の築造、設置する工事が『水道施設工事』に該当します。
し尿処理に関する施設の建設工事について
し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当します。
一方で、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当します。
そして、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。