岐阜県での建設業許可、経営事項審査(経審)の申請サポートは行政書士大口事務所。新規許可取得、更新、業種追加、事業年度終了届など幅広く対応。

建設業29業種

建設業許可は2業種の総合工事と27業種の専門工事の合計29業種に分かれております。それぞれの業種について、工事具体例や隣接する業種との工事内容による区分例をご説明いたします。岐阜県での建設業許可はお任せください。岐阜県可児市行政書士大口事務所。

電気通信工事

電気通信工事とは、以下のような工事が該当します。

有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事

電気通信工事の建設工事例

電気通信工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事

建設工事の区分の考え方

電気通信工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

電気通信工事について

既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当します。なお保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供の業務は、『電気通信工事』に該当しません。

機械器具類の設置に関する工事について

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるます。しかし、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

熱絶縁工事

熱絶縁工事とは、以下のような工事が該当します。

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

熱絶縁工事の建設工事例

熱絶縁工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事

機械器具設置工事

機械器具設置工事とは、以下のような工事が該当します。

機械器具の組立て等により工作物建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

機械器具設置工事の建設工事例

機械器具設置工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

建設工事の区分の考え方

機械器具設置工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

機械器具類の設置に関する工事について

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもります。しかし、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

運搬機器設置工事について

「運搬器具設置工事」には昇降機設置工事も含まれます。

給排気機器設置工事について

「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、 『機械器具設置工事』に該当します。一方、 建築物の中に設置される通常の空調機器の設備工事は『管工事』に該当します。

公害防止施設を単体で設置する工事について

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、建設工事の種類が異なります。例えば排水処理施設であれば『管工事』に区分され、集塵施設であれば『機械器具設置工事』等に区分されます。

内装仕上工事

内装仕上工事とは、以下のような工事が該当します。

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

内装仕上工事の建設工事例

内装仕上工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

建設工事の区分の考え方

家具工事について

「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工もしくは組み立てて据付ける工事のことをいいます。

防音工事について

「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれません。

たたみ工事について

「たたみ工事」とは、採寸、割付、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事のことをいいます。

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事とは、以下のような工事が該当します。

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

しゅんせつ工事の建設工事例

しゅんせつ工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

しゅんせつ工事

板金工事

板金工事とは、以下のような工事が該当します。

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の附属物を取付ける工事

板金工事の建設工事例

板金工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

板金加工取付け工事、建築板金工事

建設工事の区分の考え方

板金工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

建設板金工事について

「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等が該当します。

板金屋根工事について

「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」としています。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当します。

ガラス工事

ガラス工事とは、以下のような工事が該当します。

工作物にガラスを加工して取付ける工事

ガラス工事の建設工事例

ガラス工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事

塗装工事

塗装工事とは、以下のような工事が該当します。

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

塗装工事の建設工事例

塗装工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

建設工事の区分の考え方

下地調整工事及びブラスト工事

下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものですので、「塗装工事」に該当します。

防水工事

防水工事とは、以下のような工事が該当します。

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

防水工事の建設工事例

防水工事に該当する具体的な工事例は次の通りです。

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

建設工事の区分の考え方

防水工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

防水工事について

『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。

また、防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事事業どちらの業種の許可でも施工可能です。

舗装工事

舗装工事とは、以下のような工事が該当します。

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

舗装工事の建設工事例

舗装工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

建設工事の区分の考え方

舗装工事 の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

ガードレール設置工事について

舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土木・コンクリート工事』に該当します。

人工芝張付け工事について

人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当します。

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