岐阜県での建設業許可、経営事項審査(経審)の申請サポートは行政書士大口事務所。新規許可取得、更新、業種追加、事業年度終了届など幅広く対応。

建設業29業種

建設業許可は2業種の総合工事と27業種の専門工事の合計29業種に分かれております。それぞれの業種について、工事具体例や隣接する業種との工事内容による区分例をご説明いたします。岐阜県での建設業許可はお任せください。岐阜県可児市行政書士大口事務所。

鋼構造物工事

鋼構造物工事とは、以下のような工事が該当します。

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

鋼構造物工事の建設工事例

鋼構造物工事 に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告、閘門・水門等の門扉設置工事

建設工事の区分の考え方

鋼構造物工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

鉄骨工事について

『鋼構造物工事』の工事例の中に「鉄骨工事」という工事があります 。一方、 『とび・土木・コンクリート工事』の工事例の中に「鉄骨組立工事」という工事があります 。それぞれの区分の違いの考え方についてみていきます。

鉄骨の製作、加工から組立までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」に該当します。

一方、 既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのが『とび・土木・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」に該当します。

ビルの外壁の避難階段設置について

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防設置工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。

屋外広告工事について


『鋼構造物工事』の工事例の中に「屋外広告工事」という工事があります。 一方、 『とび・土木・コンクリート工事』の工事例の中に「屋外広告物設置工事」という工事があります。それぞれの区分の違いの考え方についてみていきます。

現場で屋外広告の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」に該当します。

一方、完成している看板を設置するのみなど、上記の『鋼構造物工事』に該当する工事以外が 『とび・土木・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」に該当します。

鉄筋工事

鉄筋工事とは、以下のような工事が該当します。

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

鉄筋工事の建設工事例

鉄筋工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

  1. 鉄筋加工組立て工事
  2. 鉄筋継手工事

建設工事の区分の考え方

『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事になります。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等があります。

屋根工事

屋根工事とは、以下のような工事が該当します。

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

屋根工事の建設工事例

屋根工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

屋根ふき工事

建設工事の区分の考え方

屋根工事の内容に含まれる工事か、他の専門業種の工事に含まれるか、分かりにくい工事例について

板金屋根工事について

「屋根工事」は屋根ふき工事全般が該当します。そのため、屋根工事の具体例に挙がっている「瓦」、「スレート」、「金属薄板」を用いた屋根工事以外にも、他の材料を使用した屋根ふき工事も屋根工事業に該当します。

そのため、「板金」を使用した屋根工事も「板金工事業」ではなく、「屋根工事業」に該当します。

屋根断熱工事について

屋根断熱工事は断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であるため、「屋根工事」に該当します。

屋根への太陽光パネル設置工事について

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当します。

一方、すでにある屋根へ新たに太陽光発電設備を設置する工事は「電気工事」に該当します。

石工事

石工事とは、以下のような工事が該当します。

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事

石工事の建設工事例

石工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

石積(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

建設工事の区分の考え方

石工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

コンクリートブロック工事について

「石工事」の 工事例の中に「コンクリートブロック積み(張り)工事」という工事があります。 一方、「とび、土工・コンクリート工事」の工事例の中に「コンクリートブロック据付け工事」という工事があります。また、「タイル・れんが・ブロック工事」の工事例の中に「コンクリートブロック積み(張り)工事」という工事があります。それぞれの区分の考え方についてみていきます。

建設物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」に該当します。

一方、根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土木・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」に該当します。

また、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」に該当します。(エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。)

とび・土工・コンクリート工事

とび・土工・コンクリート工事とは、以下のような工事が該当します。

  1. 足場組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
  2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
  3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
  4. コンクリートにより工作物を築造する工事
  5. その他基礎的ないしは準備的工事

とび・土工・コンクリート工事の建設工事例

とび・土工・コンクリート工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

  1. とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
  2. くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
  3. 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
  4. コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
  5. 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断 孔工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

建設工事の区分の考え方

とび・土工・コンクリート工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

コンクリートブロック工事について

「とび、土工・コンクリート工事」の工事例の中に「コンクリートブロック据付け工事」という工事があります。一方、「石工事」及び「タイル・れんが・ブロック工事」の工事例の中に「コンクリートブロック積み(張り)工事」という工事があります。それぞれの区分の考え方についてみていきます。

根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・木工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」に該当します。

一方、 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」に該当します。

また、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」に該当します。(エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。)

鉄骨工事について

「とび・土工・コンクリート工事」の工事例の中に「鉄骨組立工事」という工事があります。一方、「鋼構造物工事」の工事例の中に「鉄骨工事」という工事例があります。それぞれの区分の考え方についてみていきます。

加工済みの鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」に該当します。

一方、 鉄骨の製作・加工から組立てまで一貫して請け負うのが「構造物工事」における「鉄骨工事」に該当します。

吹付工事について

「『とび・土工・コンクリート工事」における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事が該当します。

一方、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当します。

屋外広告物工事について

「とび・土工・コンクリート工事」の中に「屋外広告物設置工事」という工事例があります。一方、「鋼構造物工事」の中に「屋外広告工事」という工事例があります。それぞれの区分の違いの考え方についてみていきます。

現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」に該当します。

一方、完成している看板を設置するのみなど、上記の「鋼構造物工事」に該当する工事以外が「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」に該当します。

防水工事について

建築系の防水工事は「防水工事」に該当しますが、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「防水工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

左官工事

左官工事とは、以下のような工事が該当します。

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、または貼り付ける工事

左官工事の建設工事例

左官工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

建設工事の区分の考え方

左官工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

防水モルタルを用いた防水工事について

防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種にも該当するため、いずれかどちらかの許可があれば施工して問題ありません。

ラス張り工事及び乾式壁工事について

こちらの工事は左官工事を行う際の準備作業として、左官工事業に該当します。

吹付け工事について

「左官工事業」の工事例の中に吹付け工事がありますが、「とび・土工・コンクリート工事業」の工事例の中にも吹付け工事があります。それぞれの区分の考え方についてみていきます。

「左官工事業」における吹付け工事は 、建築物にモルタル等を吹付ける工事が該当します。

一方、「とび・土工・コンクリート工事業」における吹付け工事は法面処理等のために行う、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」 が該当します。

大工工事

大工工事とは、以下のような工事が該当します。

木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

大工工事の建設工事例

大工工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

大工工事、型枠工事、造作工事

建築一式工事

建築一式工事とは、以下のような工事が該当します。

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

建築一式工事の建設工事例

一般個人住宅、アパート、ビル、店舗などの建築物を新築する工事や既存の建物を総合的に改修する工事などが該当します。

建築一式工事はあくまで建築物を総合的な管理のもと建設することができる許可であり、建築一式工事の許可があれば、すべての工事を施工することができるオールマイティーな許可ではありません。

たとえば、建築一式工事の許可を持つ建設業者(A社とします)があり、住宅建設を請け負ったと仮定します。住宅建設は、屋根工事、内装工事、電気工事、とび・土工・コンクリート工事など様々な工事の組み合わせで行われます。

仮に屋根工事の部分が500万円を超える場合、A社が屋根工事の許可を持っていれば自社で施工できますが、許可がない場合は屋根工事の許可を持つ建設業者へ外注しなくてはなりません。

繰り返しになりますが、建築一式工事はあくまで建築物の建設を総合的に管理するのみで、各専門工事については、それぞれの専門工事にあった許可が必要になることになります。

建設工事の区分の考え方

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。

土木一式工事

土木一式工事とは、以下のような工事が該当します。

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含みます。)

土木一式工事の建設工事例

土木一式工事に該当する具体的な工事例は下記の通りです。

ダム工事、棟梁工事、河川工事、道路工事、公道下の下水配管工事、大規模な宅地造成工事など

建設工事の区分の考え方

土木一式工事の内容に含まれる工事と、他の専門業種の工事に含まれる内容とで、工事内容が近くどちらの専門業種に含まれるのか分かりにくい工事について

上下水道に関する施設の工事について

上下水道に関する施設の工事は工事の内容によって『土木一式工事』『管工事』『水道施設工事』のいずれに該当するかが異なります。それぞれ具体的な工事例でみていきます。

公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事、農業用水道、かいがい用排水施設等の建設工事は『土木一式工事』に該当します。

一方、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上下水道等の配水小管を設置する工事は『管工事』に該当します。

また、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理施設を築造、設置する工事は『水道施設工事』に該当します。

プレストレストコンクリート工事について

棟梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当します。プレストレストコンクリート工事のうち、構造物工事でない工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

解体工事業

今まで27種類あった建設業許可業種に新たに「解体工事業」が追加されることになりました。今までは解体工事は「とび・土木工事業」の一部として行われていましたが(=「とび・土木工事業」の許可を持っていれば解体工事も行うことができた)、とび・土木工事業から独立し一つの建設業許可業種となりました。
解体工事業が新しく追加されることで、今までの「とび・土木工事業」の許可で解体工事業を行っていた建設業者で、今後も継続して解体工事業を行う場合は、平成31年5月末日までに体工事業の業種追加を行う必要があります。

国土交通省からは、解体工事業の新設に伴う法律上の経過措置について、その考え方が示されています。以下はその一部です。

「解体工事業」の許可取得の期限

平成28年6月1日時点で「とび・土木工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月末日までは、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。逆にいうと、平成31年6月1日以降も解体工事業を施工する場合、それまでに解体工事業の許可を受ける必要があります。
また、平成28年6月1日時点で「とび・土木工事業」の許可を受けていない建設業者が解体工事業を施工する場合は「解体工事業」の許可を受ける必要があります。

経営業務管理責任者としての経験

平成28年6月1日以前「とび・土木工事業」に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなします。

解体工事業の専任技術者となれる資格

土木施工管理技士、建築施工管理技士など多数の国家資格等が解体工事業の専任技術者となれる資格と定められております。
解体工事業の技術者要件には経過措置があり、平成28年5月31日以前に「とび・土木工事業」の技術者であった者は、平成33年3月31日までは解体工事業の技術者要件を満たしていない者であっても解体工事業の技術者とみなされます。(=逆にいうと平成33年4月1日までに解工事業の専任技術者に就任するための要件を満たす者に変更しないと解体工事業の許可を取得できなくなります。)
解体工事業の専任技術者となれる資格は複数ありますが、資格の合格年度によっては資格の保持に加えて、1年以上の実務経験、もしくは登録解体工事講習の受講が必要な場合があり注意が必要です。

お問い合わせはこちら

行政書士大口事務所
代表者 大口剛弘
所在地 岐阜県可児市下恵土1315-4
電話番号 0574-48-8590
ファックス 0574-48-8591
メール info@gifuken-kensetsugyoukyoka.com
営業時間 9:00~18:00
営業日   月曜日~土曜日(日曜・祝日休み)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab